薬剤師の在宅訪問

患者さまのご自宅やご入居先に薬剤師が訪問し、医師の処方せんをもとに、
お薬のセットや薬剤管理を行います。
服用に関するご相談に応じるほか、体調変化や副作用の有無を確認し、
患者さまに最適な薬物療法ができるようサポートします。

なの花薬局では、薬剤師による在宅訪問
(在宅訪問薬剤管理指導、居宅療養管理指導)
を積極的に実施しています。

こんな時、こんな方、
ぜひお気軽に
ご相談ください。

薬を取りに行けない 一人で薬局に行くのが
困難な方

薬剤師が定期的にご自宅やご入居先を訪問し、
処方せんをもとにお薬をセットします。

※経腸栄養剤や輸液など、重量のある薬剤、介護用品等のお届けにも対応します。

「薬が飲み込みにくい」 「服薬の介助に時間がかかる」 お薬の服用に困っている方

数種類のお薬を1回分ごとにまとめる「一包化」をはじめ、
服用状況に合わせて飲みやすい剤形や調剤方法をご提案します。
また、一包ずつ服用日や服用時間帯を大きく印字・色分けし、
飲み間違いを防止します。

「あれ、薬、飲んだかな?」 お薬を飲み忘れてしまう方・
お薬の種類が多くて混乱してしまう方

当社オリジナルの「おくすりBOX」や「おくすりカレンダー」に、
朝・昼・夕・ねる前のお薬を整理して管理。飲み忘れや紛失を防止します。

「薬を飲んでから調子がおかしい…」 「飲み合わせが不安」 病気やお薬の服用について不安がある方

食事、排泄、睡眠などの体調チェックを通じて、お薬の効果などを確認します。
また、複数の医療機関から処方されたお薬や、風邪薬などの市販薬(OTC医薬品)や健康食品との飲み合わせをチェックします。

患者さまのご家族、
医療・介護・福祉職種の皆様の
負担軽減にも貢献します。

患者さまの代わりにお薬を取りに行く時間がない
患者さまの薬剤管理・服用で、
家事や本来の業務に時間があてられない

多職種とチーム連携

医療・介護・福祉スタッフと信頼関係を築き、継続的に連携をとります。丁寧に情報共有を行い、入退院時もシームレスな医療を提供します。

薬剤師も参加します

  • 退院時カンファレンス
  • サービス担当者会議
  • 地域ケア会議 など

お声がけください

ご利用料金

1割負担の場合 介護保険をご利用の方

訪問1回につき

  • 単一建物居住者1人

    518円
  • 単一建物居住者2〜9人

    379円
  • 単一建物居住者10人以上

    342円

1割負担の場合 医療保険をご利用の方

訪問1回につき

  • 単一建物診療患者1人

    650円
  • 単一建物診療患者2〜9人

    320円
  • 単一建物診療患者10人以上

    290円
居住環境・負担割合・お薬により金額や訪問回数が異なります。 
お薬代は別途かかります。
支給限度基準額の単位数には含みません。

ご利用の流れ

1薬局に相談

まずは薬局にご相談ください。
医師・ケアマネジャー等からもお受けします。

2医師の指示

薬剤師などから主治医に相談し、
訪問に対する指示をもらいます。

3訪問と支援

定期的にお薬をお届けし、
個人に合わせたサポートをします。

4情報の共有

医師や看護師、ケアマネジャー等へ
服薬状況や体調などを報告します。

指定居宅療養管理指導事業者 運営規定

(事業の目的)

第1条

  1. 薬局(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
  2. 利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。

(運営の方針)

第2条

  1. 要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
  2. 地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
  3. 適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。
    • 保険薬局であること。
    • 在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。
    • 麻薬小売業者としての許可を取得していること。
    • 利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。
    • 居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。

(従業員の職種、員数)

第3条

  1. 従業者について
    • 居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。
    • 従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
    • 従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。
  2. 管理者について
    • 常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、薬局の管理者との兼務を可とする。

(職務の内容)

第4条

  1. 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
  2. 訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。
  3. 利用者やその家族等は、必要がある場合は前項の記録の閲覧および自費による謄写を求めることができる。ただし、この閲覧及び謄写は業務に支障のない時間に行なうこととする。

(通常の事業の実施地域)

第5条

  1. 通常の実施地域は、薬局の所在する市区町村を中心に隣接する地域を拠点にする。

(指定居宅療養管理指導等の内容)

第6条

  1. 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。
    • 処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
    • 薬剤服用歴の管理
    • 薬剤等の居宅への配送
    • 居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
    • 使用薬剤の有効性に関するモニタリング
    • 薬剤の重複投与、相互作用等の回避
    • 副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
    • ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
    • 使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
    • 麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
    • 病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
    • 患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
    • 在宅医療機器、用具、材料等の供給
    • 在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
    • その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)

(利用料その他の費用の額)

第7条

  1. 利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
  2. 利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。
  3. 事業の実施地域を越えて行う居宅療養管理指導に要した交通費は、薬局からの往復交通費を実費徴収する。
    • 事業所から事業の実施地域を越えて1㎞につき40円

(緊急時等における対応方法)

第8条

  1. 緊急時等の体制として携帯電話等により24時間常時連絡が可能な体制をとることとする。 (事業所の留守番電話にメッセージを残していただきますと薬局の携帯電話に転送されます)
  2. 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡を行う等、対応を図る。

第9条

  1. 事業者は、非常災害の発生の際にその事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携及び協力を行う体制を構築するよう努めるものとする。

(人権擁護・虐待防止のための措置に関する事項)

第10条

  1. 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
    • 虐待防止のための対策を検討する委員会の設置
    • 措置を適切に実施するための責任者(及び担当者)を選定
    • 従業員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を原則年1回および新規採用時に実施する。
  2. 虐待や虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかにこれを虐待防止責任者および虐待防止担当者へ報告し、状況により市町村または地域包括支援センターへ通報する。

(その他運営に関する重要事項)

第11条

  1. 薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができる業務態勢を整備する。
  2. 従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
  3. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
  4. サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
  5. 従業者に身分証を携行させ、利用者またはその家族から求められた際は速やかに提示する事とする。
  6. 利用者からの苦情・相談等の受付窓口を置き、記録、ファイルし適切な業務運営に資する。
  7. 療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合や、居宅介護支援事業者等から求めがあった場合は、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供または助言を行う。
なの花薬局だからできるサービス

なの花薬局だからできるサービスをご提供します。

管理栄養士へ相談できる

薬局の管理栄養士が、
食事の悩みにお応えします。

  • だんだん痩せてきた
  • 介護食の作り方がわからない
  • 献立を確認してほしい など

嚥下に配慮したレシピ
「トロトロお吸い物」

Read More

LINEでつながる

簡単なご登録で、薬局と直接、
LINEで相談ができます。

便利な機能

  1. 1処方せん送信
  2. 2問診票の入力
  3. 3お薬履歴の管理
  4. 4健康・お薬相談
  5. 5服薬期間中のフォロー

写真も
送信可能

Read More

イベントの開催

ケアマネジャーや介護職員向けに、ご要望に応じた研修会を開催します。利用者向けのイベントも承ります。

なの花薬局店頭にて
在宅パンフレットをご用意しております。
まずは、お気軽に
お問い合わせください。
お問い合わせフォームはこちら お問い合わせフォームはこちら
※メールフォームが開きます。
※折り返しのご連絡は、
当社サポート時間内(平日9:00〜17:00)とさせていただきます。
ご了承ください。