To all users of Nanohana Pharmacy なの花薬局をご利用の皆さまへ

個人情報保護の方針

当薬局では、良質かつ適切な薬局サービスを提供するために、当薬局の個人情報保護の取扱いに関する基本方針にもとづいて、常に皆様の個人情報を適切に取り扱っています。また、当薬局における個人情報の利用目的は、次に掲げる事項です。

<皆様の個人情報の利用目的>

  • 当薬局における調剤サービス提供
  • 医薬品を安全に使用していただくために必要な事項の把握(副作用歴、既往歴、アレルギー体質、併用薬、ご住所や緊急時の連絡先など)
  • 病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者などとの必要な連携
  • 病院、診療所などからの照会への回答
  • 家族などへの薬に関する説明
  • 医療保険事務(審査支払機関への調剤報酬明細書の提出、審査支払機関又は保険者への照合、審査支払機関または保険者からの照会への回答など)
  • 薬剤師賠償責任保険などに係る保険会社への相談または届出など
  • 調剤サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
  • 当薬局内で行う症例研究
  • 当薬局内で行う薬学生の薬局事務実習
  • 外部監査機関への情報提供

個人情報保護に関する基本方針

  • 1 基本方針

    当薬局は、「個人情報の保護に関する法律」(以下、「個人情報保護法」)および「医療・介護関事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」(厚生労働省策定。以下、「ガイドライン」)を遵守し、良質な薬局サービスを提供するために皆様の個人情報を適切かつ万全の体制で取り扱います。

  • 2 具体的な取り組み

    当薬局は、皆様の個人情報を適切に取り扱うために、次の事項を実施します。

    1. (1)個人情報保護法およびガイドラインをはじめ、関連する法令を遵守します。
    2. (2)個人情報の取扱いに関するルール(運用管理規定)を策定し、個人情報取扱責任者を定めるとともに、従業員全員で遵守します。
    3. (3)個人情報の適切な保管のために安全管理措置を講じ、漏洩・滅失・棄損の防止に努めます。
    4. (4)個人情報の適切に取り扱っていることを定期的に確認し、問題が認められた場合には、これを改善します。
    5. (5)個人情報の取得にあたっては、あらかじめ利用目的を明示し、その目的以外には使用しません。ただし、本人の了解を得ている場合、法令に基づく場合、個人を識別できないよう匿名化した場合などは除きます。
    6. (6)業務を委託する場合は、委託先に対し、当薬局の基本方針を十分理解の上で取り扱うよう求めるとともに、必要な監督・改善措置に努めます。
    7. (7)個人情報の取扱いに関する相談体制を整備し、適切かつ迅速に対応します。
  • 3 相談体制

    当薬局は、次の事項についてご本人から申し出があった場合、適切かつ迅速に対応します。

    1. (1)個人情報の利用目的に同意しがたい場合
    2. (2)個人情報の開示・訂正・利用停止など(法令により応じられない場合を除く)
    3. (3)個人情報が漏洩・滅失・棄損した場合、またはその可能性が疑われる場合
    4. (4)その他、個人情報の取扱いについてご質問やご不明な点がある場合

夜間・休日等加算・時間外加算について

平成20年4月1日より、夜間・休日等加算の新設により、調剤の時間帯による負担増をお願いすることがあります。

●夜間・休日等加算の対象時間(処方箋受付1回につき40点)

平日19:00~閉店まで 土曜日13:00~閉店まで 
休日:営業時間中

●営業時間外の時間外調剤料の対象時間(継続して営業中の場合は除く)

深夜加算: 22:00-6:00
時間外加算: 18:00-22:00 6:00-8:00
休日加算: 日曜日・祝日・年末年始(12月30日-翌年1月3日)

個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書の無料発行について

当薬局では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に勧めていく観点から、平成22年4月1日より、領収書発行の際に、「個別の調剤報酬の算定項目が分かる明細書」を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成28年4月1日より明細書を無料で発行しています。なお、明細書には使用した薬剤の名称が記載されますので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合の発行も含めて、明細書発行を希望されない場合は、事前にお申し出下さい。

調剤管理料及び服薬管理指導料に関する事項

  • 調剤管理料
    当薬局は、患者さまやご家族から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況などの情報に加え、お薬手帳や医薬品リスク管理計画、薬剤服用歴などに基づき、薬学的な分析・評価を行います。その上で、患者さまごとに薬剤服用歴の記録や必要な薬学的管理を行い、必要に応じて医師へ処方内容の提案を行います。
  • 服薬管理指導料
    患者さまごとに作成した薬剤服用歴などを基に、処方薬の重複投与、相互作用、薬物アレルギーなどを確認し、薬剤情報提供文書により必要な情報を提供します。また、薬剤の基本的な使用方法について説明を行います。
    さらに、薬剤服用歴等を参照しながら、服薬状況、服薬期間中の体調変化、残薬の有無などを把握し、処方された薬剤を適切に使用いただくための説明を行います。薬剤交付後も、服薬状況や体調の変化について継続的な確認を行い、必要に応じて指導などの対応をいたします。

調剤報酬点数表

医療DX推進の体制に関する事項について

当薬局は、医療DX推進の体制を整備しています。

  • オンライン資格確認システム
  • 電子処方箋システム
  • 患者さまへマイナンバーカードの健康保険証利用を推奨しており、利用促進に向けた取り組みを実施しています。
    オンライン資格確認等システムを通じて、患者さまの診療情報・薬剤情報や特定健診情報などを閲覧し、重複投薬や併用禁忌などのお薬の飲み合わせのチェックに活用しています。
    ※情報の取得・閲覧には、マイナンバーカード受付時に同意を得た方が対象となります。
  • 当該電子処方箋により調剤する体制を有するとともに、原則、全てにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスへ登録しています。また、電子処方箋管理サービスや電子カルテ情報共有サービスを活用して、医療機関・薬局間での診療情報・調剤情報、疑義紹介等の情報連携を行い、質の高い医療サービスを効率的かつ効果的に提供しています。
    ご利用にあたり、ご不明な点等ございましたらお気軽にスタッフまでお声がけください。

当薬局における災害や新興感染症の発生時の体制について

災害や新興感染症等の発生時には、必要な体制を備えています

  1. ❶ 医薬品の提供施設として避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣の協力等を行う体制を確保しています。
  2. ❷ 都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは他の保険薬局又は関係団体等と適切に連携し必要な対応を行います。
  3. ❸ 災害や新興感染症の発生時において、薬局の体制や対応について手順書等を作成し薬局内の職員に対して共有しています。
  4. ❹ 災害や新興感染症の発生時における対応に係る地域の協議会・研修または訓練等に積極的に参加するよう努めています。

療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱い

当薬局では、療養給付と直接関係のない以下の項目については、実費で負担をお願いしております。

  • 患者さまの都合・希望に基づくご自宅へ調剤した医薬品の持参料・郵送料
  • 患者さまの希望による一包化
  • 患者さまの希望による服薬カレンダー など

また、治療上の必要性があり、医師の指示があった場合には、規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年10月より長期収載品の選定療養が導入されます。こちらは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、追加で自己負担(特別の料金)が発生する仕組みです。この“特別の料金”とは先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言い、また、こちらは課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。お薬以外の費用(調剤の費用等)はこれまでと変わりません。

特別の料金の計算方法について

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

先発医薬品

※令和6年10月以降、医療上の
必要性がある場合

後発医薬品

先発医薬品

※令和6年10月以降、患者が
希望する場合

対象医薬品の考え方

以下(1)~(3)を満たすこと

  1. (1)後発医薬品のある先発医薬品(準先発品含む、バイオ医薬品は除く)
  2. (2)組成及び剤形区分が同一であって、次のいずれかに該当する品目
    1. ❶ 後発医薬品の上市後 5 年以上が経過(後発品置換え率が1%未満のものを除く)
    2. ❷ 後発品の置換え率が 50%以上のもの
  3. (3)長期収載品の薬価が、後発医薬品の最高薬価を超えていること(組成、規格及び剤形ごとに判断)

対象から除外されるケース

● 医療上の必要性があると認められる場合

医師又は歯科医師において、次のようなケースで、
長期収載品の処方等又は調剤をする医療上の必要があると判断する場合です。

  1. ❶ 長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合であって、その患者の疾病の治療のために必要な場合
  2. ❷ その患者が後発医薬品を使用した際に、副作用があったり、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと判断する場合であって、安全性の観点等から必要な場合
  3. ❸ 学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合
  4. ❹ 後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化できないなどの場合(単に剤形の好みという理由では認められません。この場合の判断は薬剤師が行うこともできます)

● 後発医薬品を提供することが困難な場合

流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がなく、提供することが困難な場合

Q&A

すべての先発医薬品が「特別の料金」を支払う対象となりますか。

いわゆる長期収載品(ちょうきしゅうさいひん)と呼ばれる、同じ成分の後発医薬品がある先発医薬品が対象となります。

なぜ「特別の料金」を支払わなくてはいけないのですか。

みなさまの保険料や税金でまかなわれる医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民皆保険を守っていくため、国は、価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。そのため、医療上の必要性がある場合等を除き、より価格の高い一部の先発医薬品を希望される場合には、「特別の料金」として、ご負担をお願いすることとなりました。これにより、医療機関・薬局の収入が増えるわけではなく、保険給付が減少することにより医療保険財政が改善されますので、ご理解とご協力をお願いします。

どのような場合に「特別の料金」を支払うことになりますか。

例えば、“使用感”や“味”など、お薬の有効性に関係のない理由で先発医薬品を希望する場合に「特別の料金」をご負担いただきます。過去に当該後発医薬品において副作用が出たことがある場合等は、医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。

流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には「特別の料金」が発生しますか。

流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。

生活保護を受給している患者が、単にその好みから長期収載品を希望した場合は、特別の料金を徴収することになりますか。

生活保護受給者である患者には、単にその嗜好から長期収載品を希望した場合であっても、後発医薬品を処方等又は調剤することとなります。そのため、特別の料金を徴収するケースは生じません。